2020年6月1日パワハラ防止法が施行 企業担当者が見落としてはならない注目ポイントを解説

一般社団法人日本ハラスメント協会

『代表理事が書いたエッセイ』 VOl .3


2020年6月1日パワハラ防止法施行

企業担当者が見落としてはならない

注目ポイントを解説


いよいよ61日にパワハラ防止法が施行されました

大企業は202061

中小企業は202241

 

パワハラ防止法施行 今までと違う!

パワハラ防止法の内容で

企業担当者が特に注目すべき点とは?

 

・パワハラかどうか微妙であっても広く相談に応じること

・被害者から要望があれば事実関係を確認すること

・事実関係の確認に行き詰ったら第三者機関に紛争の解決を委ねて、

提案内容に従うこと

  

今までは上司の主観や人事部の主観、社風にもみ消されていた事案も今後は被害者が希望すれば企業は応じなければならなくなります

 

また状況によって被害者のメンタル不調にも配慮する必要があります

カウンセラーと面談の機会を設けて被害者の心身回復に向けた援助が

必要です

 

加害者の処分後、加害者の謝罪、被害者と引き離すような配置転換等も行い再発防止に努めなければなりません

 

今回のパワハラ防止法は企業に罰則はありませんが、うやむやにしたり、

もみ消しは許されない法律となっています

 

ハラスメント研修の実施は義務化され

社内ハラスメント相談窓口の担当者向けハラスメント相談員研修も義務化されました

 

まだまだ課題のあるパワハラ防止法ですが

今回のパワハラ防止法案で日本が1歩前に進んだことは間違いありません


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