一般社団法人日本ハラスメント協会とは

 

ハラスメント行為による労働環境の悪化を防止するため被害者、加害者、会社の三者間に必要に応じて助言を行い、企業・団体と共にハラスメントのない日本の労働社会を目指すことを目的に設立いたしました

 

協会概要

 

法人名  一般社団法人日本ハラスメント協会

 

国税庁インボイス制度適格請求書発行事業者

登録番号:T 8120005021419

 

(認証番号 第174号)

法務大臣認証ADR機関「ハラスメントADRセンター」裁判外紛争解決手続 

 

 

代表理事(理事長) 村嵜 要 Kaname Murasaki

 

【検討委員】 

特定社会保険労務士 岩田弘美(岩田社会保険労務士事務所)

公認心理師/臨床心理士 河田夏実

心理カウンセラー 木村知子

精神保健福祉士 太田伸夫(太田社会保険労務士事務所)

HSPカウンセラー/心理カウンセラー 吉田莉沙

公認心理師 加藤 暢

公認心理師/産業カウンセラー 井上礼子

産業カウンセラー/人事院セクシュアル・ハラスメント防止研修リーダー細野浩史

上級プロフェッショナル心理カウンセラー 大平真由美

心理カウンセラー 長尾めぐみ

産業カウンセラー 池中周平

産業カウンセラー 山根泉

産業カウンセラー 松村リサ

公認心理師/一級キャリアコンサルティング技能士 加賀多希子

産業カウンセラー/メンタルヘルスマネジメント検定Ⅱ種 髙田真子

産業カウンセラー/キャリアコンサルタント 岸田友美

産業カウンセラー/社会保険労務士 大濱美千代

臨床心理士/公認心理師    清水智子

メンタルケア心理士/産業カウンセラー/ 外山佳子

心理カウンセラー  山村リサ

産業カウンセラー/メンタルヘルスマネジメント検定Ⅱ種 藤本俊明

上級心理カウンセラー  鈴木信彦

産業カウンセラー 大塚利江

産業カウンセラー/キャリアコンサルタント 高橋保人

産業カウンセラー/キャリアコンサルタント 磯野賢次

行政書士 中村克也(ナカ行政書士事務所) 

特定社会保険労務士/産業カウンセラー 森田睦子

水戸中央病院 働き方悩み相談室 室長 植田明子

立教大学アジア地域研究所 特任研究員 高橋孝治

 

 

スタッフ  約150人 研修講師・有資格登録カウンセラー含む

公認心理師/シニア産業カウンセラー/産業カウンセラー/臨床心理士等

 

ハラスメント対策認定アドバイザー

公認心理師/臨床心理士 河田夏実

 

ハラスメント対策認定アドバイザー

心理カウンセラー 木村知子

 

ハラスメント対策認定アドバイザー

産業カウンセラー 中玉利佳幸

 

ハラスメント対策認定アドバイザー産業カウンセラー/

メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種 三島綾乃

 

ハラスメント対策認定アドバイザー

HSPカウンセラー/心理カウンセラー 吉田莉沙

 

ハラスメント対策認定アドバイザー

公認心理師 加藤 暢

 

ハラスメント対策認定アドバイザー

公認心理師/産業カウンセラー 井上礼子

 

ハラスメント対策認定アドバイザー

産業カウンセラー 佐藤真幸

 

ハラスメント対策認定アドバイザー

産業カウンセラー/人事院セクシュアル・ハラスメント防止研修リーダー細野浩史

 

ハラスメント対策認定アドバイザー

上級プロフェッショナル心理カウンセラー 大平真由美 

 

ハラスメント対策認定アドバイザー

産業カウンセラー 星 裕美子

 

ハラスメント対策認定アドバイザー

心理カウンセラー 長尾めぐみ

 

ハラスメント対策認定アドバイザー

産業カウンセラー 池中周平

 

ハラスメント対策認定アドバイザー

産業カウンセラー 龍野かおり

 

ハラスメント対策認定アドバイザー

シニア産業カウンセラー/公認心理師 竹本祐子

 

ハラスメント対策認定アドバイザー

産業カウンセラー 越石正人

 

ハラスメント対策認定アドバイザー

産業カウンセラー 山根泉

 

ハラスメント対策認定アドバイザー

産業カウンセラー 松村リサ

 

ハラスメント対策認定アドバイザー

公認心理師/一級キャリアコンサルティング技能士 加賀多希子

 

ハラスメント対策認定アドバイザー

産業カウンセラー 野口智子

 

ハラスメント対策認定アドバイザー

産業カウンセラー/キャリアコンサルタント 岸田友美

 

ハラスメント対策認定アドバイザー

産業カウンセラー/社会保険労務士 大濱美千代

 

ハラスメント対策認定アドバイザー

産業カウンセラー/社会福祉士 岡崎俊子

 

ハラスメント対策認定アドバイザー

産業カウンセラー/特定社会保険労務士 柳生利恵

 

ハラスメント対策認定アドバイザー

心理カウンセラー 大畠華代

 

ハラスメント対策認定アドバイザー

公認心理師/臨床心理師 小澤靖枝

 

ハラスメント対策認定アドバイザー

臨床心理士/公認心理師    清水智子

 

ハラスメント対策認定アドバイザー

心理カウンセラー 井上絹代

 

ハラスメント対策認定アドバイザー 

認定心理士/メンタルヘルスマネジメントⅡ種 松田謙太郎

 

ハラスメント対策認定アドバイザー 

メンタルケア心理士/産業カウンセラー/ 外山佳子

 

ハラスメント対策認定アドバイザー

心理カウンセラー 山村リサ

 

ハラスメント対策認定アドバイザー

産業カウンセラー/メンタルヘルスマネジメント検定Ⅱ種 藤本俊明

 

ハラスメント対策認定アドバイザー

上級心理カウンセラー  鈴木信彦

 

ハラスメント対策認定アドバイザー

産業カウンセラー 大塚利江

 

ハラスメント対策認定アドバイザー

産業カウンセラー/キャリアコンサルタント 高橋保人

 

ハラスメント対策認定アドバイザー

産業カウンセラー/キャリアコンサルタント 尾崎奈緒子

 

 

 

所在地(本部事務局)

〒550-0012 

大阪市西区立売堀1-4-12  立売堀スクエアビル8F

(アクセス) 大阪メトロ本町駅22番出口 徒歩5分

 

所在地(東京オフィス)

〒103ー0006

東京都中央区日本橋富沢町4-10 京成日本橋富沢町ビル3F

(アクセス) 東京メトロ 人形町駅 徒歩

 

 

カウンセリングルーム9拠点

大阪・本町 京都・烏丸 神戸・三宮 東京・日本橋 福岡・博多

名古屋・伏見   神奈川・横浜 埼玉・川口 千葉・津田沼

 

サービス/報道関連・メディア取材依頼/その他 新規お問い合わせ

(企業・団体専用) TEL  06-6556-6413(代表)

(企業・団体専用) TEL  03-4570-1249(東京オフィス)

FAX 050-3588-1422

お問い合わせ受付時間 (平日)10:00~18:00

 

設立年月日 令和2年2月4日

 

主要取引金融機関 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社三井住友銀行

 

活動内容

ハラスメントに関する情報の発信、施策の研究、提言活動

ハラスメント対策に関する診断及び実態調査、専門的知見を活用した対策の指導

企業、団体、学校、病院、行政等のハラスメント社外相談窓口設置・運営

ハラスメントの事実調査、健全な職場環境の整備に向けたコンサルティング

ハラスメントに関する講演会、セミナー、研修、情報交換会、フォーラムの企画・開催・運営

ハラスメントに関する出版物の刊行・書籍、映像、印刷物等の企画、製造、販売

その他当法人の目的を達成するために必要な事業

 

社会貢献活動

●全国の学生が利用できる「就活ハラスメント無料相談ホットライン」の運営

 

登録商標について

 

・商標登録番号第6300449号

「一般社団法人日本ハラスメント協会」は一般社団法人日本ハラスメント協会の登録商標です。

 

・商標登録番号第6544469号

「日本ハラスメント協会」は一般社団法人日本ハラスメント協会の登録商標です。

 

・商標登録番号第6561638号

「一般社団法人日本ハラスメント協会 ハラスメントADRセンター」は一般社団法人日本ハラスメント協会の登録商標です。

 

・商標登録番号第6282497号

「一般社団法人日本ハラスメント協会 ハラスメント社外相談窓口」は

一般社団法人日本ハラスメント協会の登録商標です。

 

・商標登録番号第6282498号

「一般社団法人日本ハラスメント協会 ハラスメント対策認定」は

一般社団法人日本ハラスメント協会の登録商標です。

 

・商標登録番号第6290642号

「ハラスメント対策認定アドバイザー」は

一般社団法人日本ハラスメント協会 代表理事 村嵜要の登録商標です。


代表理事からのご挨拶

 

一般社団法人日本ハラスメント協会は企業・団体・労働者の皆様と共にハラスメントのない社会をつくるために誕生いたしました。社会問題となっている職場のハラスメント。日本はハラスメント大国とも呼ばれます。報道されているだけでもハラスメント事件はとても多く、表に上がってこない潜在的なハラスメント事案を考えたとき労働者は日々、業務以外のところにも神経を使わざるを得ず、生産性が良い労働環境とはとても言えない状況と言えます。ハラスメントは人と人が接する場所なら、どこにでも起こる可能性があり、知らず知らずのうちに自分が加害者にも被害者にもなってしまいます。ハラスメントは様々な優位性から起こり、職場という特性上、被害者は簡単に抗議することができないのが実情です。


時代はコンプライアンス意識、ハラスメントに対する意識が徐々に高くなり今では報道で頻繁に取り上げられています。2019年5月にはパワハラ防止を明確に法律に盛り込んだパワハラ防止法案が成立。職場のパワーハラスメント対策が義務づけられるようになりました。いよいよ、世の労働者が職場のハラスメントに対して声をあげていく時代。ハラスメント意識が低く対策を怠る企業、団体、リーダーは社会からの視点、世論と思考のズレが生じてくるため徐々に敬遠され淘汰され始める風潮になるでしょう。今がその変革期と言えます。指導を担当する管理職クラスの方や様々な優位性を持つ職場のリーダーは人格を兼ね備えたリーダーとなることが今後は求められるようになります。


2020年6月パワハラ防止法が施行されるこの時、当協会はますますハラスメントに関する施策の研究、提言活動を行ってまいります。労働者が本来の能力を発揮、労働者に支えられる企業、団体は労働者をハラスメントから守り本来の成果を得ることができるように支援すること。これが設立目的の本旨です。一般社団法人日本ハラスメント協会は評判の高いハラスメント社外相談窓口サービスをはじめ、ハラスメント研修、ハラスメント調査代行、ハラスメント被害者ケア、ハラスメント加害者ケア、パワハラ加害者更生プログラム等を提供しております。日本を代表するハラスメント専門家集団として社会に貢献してまいります。

 

 

令和2年2月4日

一般社団法人日本ハラスメント協会

代表理事(理事長) 村嵜 要


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一般社団法人日本ハラスメント協会  定款

 

1 章 総則

 

(名称)

1 条 当法人は、一般社団法人日本ハラスメント協会と称する。

(主たる事業所)

2 条 当法人は、主たる事務所を大阪市西区立売堀1-4-12立売堀スクエアビル8Fに置く。

(目的)

3 条 当法人は、ハラスメント行為による労働環境の悪化を防止するため被害者、加害者、会社の三者間に必要に応じて助言を行い、企業・団体と共にハラスメントのない日本の労働社会を目指すことを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。

(1)   ハラスメントに関する情報の発信、施策の研究、提言活動

(2)   ハラスメント対策に関する診断及び実態調査、専門的知見を活用した対策の指導

(3)   企業、団体、学校、病院、行政等のハラスメント社外相談窓口設置・運営

(4)   ハラスメントの事実調査、健全な職場環境の整備に向けたコンサルティング

(5)   ハラスメントに関する講演会、セミナー、研修、情報交換会、フォーラムの企画・開催・運営

(6)   ハラスメントに関する出版物の刊行・書籍、映像、印刷物等の企画、製造、販売

(7)   その他当法人の目的を達成するために必要な事業

(公告の方法)

4   当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。

 

 

2 章 社員

(入社)

5   当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。

2 社員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を得るものとする。

(経費等の負担)

6 条 社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。

(退社)

7  社員は、いつでも退社することができる。ただし1か月以上前に当法人に対して予告するものとする。

(除名)

8  当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は社員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、社員総会の決議によりその社員を除名することができる。

(社員の資格喪失)

9  社員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。

(1)       退社したとき。

(2)       成年被後見人又は被保佐人になったとき。

(3)       死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。

(4)       除名されたとき。

(5)       総社員の同意があったとき。

(社員資格喪失に伴う権利及び義務)

第10条           社員がその資格を喪失したときは、当法人に対する社員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未遂行の義務は、これを免れることはできない。

 

 

3章 社員総会

(開催)

11  定時社員総会は、毎年3月に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。

(招集)

12  社員総会は、理事の過半数の決定に基づき代表理事が招集する。

2        社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに社員に対して発する。

(決議の方法)

第13条           社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当核社員の議決権の過半数をもって行う。

(議決権)

第14条           社員は、各1個の議決権を有する。

(議長)

第15条           社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当核社員総会において議長を選出する。

(議事録)

第16条           社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席した理事がこれに署名又は記名押印する。

 

 

4章 役員等

 

(役員)

第17条           当法人に、次の役員を置く。

(1)            理事1名以上10名以内

2        理事のうち1名を代表理事とする。

(選任)

第18条           理事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。

ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。

2            当法人の理事が1名のときは、その理事代表理事とし、理事を複数名置く場合には、理事の互選により代表理事を定める。

(任期)

第19条           理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

2           任期の満了前に退任した理事の補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。

(理事の職務及び権限)

第20条           理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、その職務を執行する。

2           代表理事は、当法人を代表し、その業務を統括する。

(解任)

第21条           理事は、社員総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)

22  理事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。 

(顧問及び相談役)

23  当法人に顧問及び相談役を置くことができる。

顧問及び相談役は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の役員ではなく当法人に対して何らの権限を有しないが、代表理事の諮問に応え、代表理事に対し、参考意見を述べることができる。

顧問及び相談役の選任及び解任は社員総会において決議する。

顧問及び相談役は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

 

 

 

 

5章 計算

 

(事業年度)

24  当法人の事業年度は、毎年11日から1231日までの年1期とする。

(事業計画及び収支予算)

25  当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、直近の社員総会において承認を受けるものとする。これを変更する場合も、同様とする。

 

 

 

6章 定款の変更及び解散

 

(定款の変更)

26  この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

(解散)

27  当法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

 

7章 附則

 

(最初の事業年度)

28   当法人の最初の事業年度は、当法人設立の日から令和21231日までとする。

(法令の準拠)

29   本定款に定めのない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令に従う。 


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②ハラスメント専門家によるパワハラ更生プログラム

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一般社団法人日本ハラスメント協会 事務局

550-0012  大阪市西区立売堀1-4-12 立売堀スクエアビル8F

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【お問い合わせ受付時間(月~金10:0018:00

 

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