就業規則ハラスメント懲戒規定(3号業務)

懲戒処分に関するコンサルティング

(パワハラ 認定/パワハラ 認定基準)

(セクハラ 認定/セクハラ 認定基準)

 

2020年「パワハラ」が初めて法規制されます 

厚労省の方針は『企業に防止措置を義務づける』と発表

想定される具体的な措置の中に「就業規則ハラスメント懲戒規定」が関係します

①パワハラ加害者への懲戒規定をつくり、就業規則に明記。社内に周知する

②相談したことを理由に解雇や報復行為等をしないことを従業員に明示する

 

・パワハラ 加害者 処分

パワハラ 加害者 その後⇒パワハラ 加害者 対応

⇒パワハラ 加害者 カウンセリング⇒パワハラ 加害者 研修等

 

・セクハラ 加害者 処分

セクハラ 加害者 その後⇒セクハラ 加害者 対応

⇒セクハラ 加害者 カウンセリング⇒パワハラ 加害者 研修等

 

 

 

『就業規則ハラスメント懲戒処分 チェック項目』

①いつからハラスメント行為が継続的に行われていたのか?

②被害者の状況 精神疾患になっていないか?

③ハラスメント行為に伴う会社の損失は?

上記①~③を総合的に判断し懲戒処分を行うことが望ましい。配置転換が難しい場合はより重い処分を行い再発防止を図る。2回目のハラスメント認定は状況により複数の懲戒処分を組み合わせて行うことが再発防止につながります

 

 

【パワハラ 加害者 処分 事例①】

パワハラ 認定の3ヶ月前から行われていた場合

書面による厳重注意

2回目のハラスメント認定 配置転換+出勤停止+降格

3回目のハラスメント認定 諭旨解雇

 

 

【パワハラ 加害者 処分 事例②】

パワハラ 認定の6ヶ月前から行われていた場合

書面による厳重注意+配置転換+出勤停止+降格

2回目のハラスメント認定 諭旨解雇

 

 

【パワハラ 加害者 処分 事例③】

パワハラ 認定の1年以上前から行われていた場合

書面による厳重注意+配置転換+出勤停止+降格

2回目のハラスメント認定 諭旨解雇

 

 

 

 

 

【セクハラ 加害者 処分 事例①】

セクハラ 認定の3ヶ月前から行われていた場合

書面による厳重注意

2回目のハラスメント認定 配置転換+出勤停止+降格

3回目のハラスメント認定 諭旨解雇

 

 

【セクハラ 加害者 処分 事例②】

セクハラ 認定の6ヶ月前から行われていた場合

書面による厳重注意+配置転換+出勤停止+降格

2回目のハラスメント認定 諭旨解雇

 

 

【セクハラ 加害者 処分 事例③】

セクハラ 認定の1年以上前から行われていた場合

書面による厳重注意+配置転換+出勤停止+降格

 

2回目のハラスメント認定 諭旨解雇

 

 

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2020年6月パワハラ防止法に対応できる最新のハラスメント対策を網羅した

社内会議で検討できる資料をお送りしております。

当協会はお問い合わせ内容に沿った資料の作成を心がけます。

お届け期間:基本的に3営業日以内に指定のメールアドレスに送付いたします

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