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【抗議声明】大阪市教育委員会による「独占禁止法」「フリーランス法」違反が疑われる、倫理に反する「カスハラ」に抗議します。大阪市の横山英幸市長の責任問題として厳重に抗議。ガバナンスの欠落指摘




ハラスメント専⾨家として企業や⾃治体のハラスメント対策を⽀援する⼀般社団法⼈⽇本ハラスメント協会(本部事務局︓⼤阪市⻄区、代表理事:村嵜要)は、⼤阪市教育委員会から不当な経済的不利益を被る、カスハラ(カスタマーハラスメント)の被害に遭っているため、抗議声明を発表します。本件は ⼤阪市の横⼭英幸市⻑の責任問題として厳重に抗議します。

 

本件は氷⼭の⼀⾓に過ぎません。優越的な⽴場である発注元の⾃治体から不当な経済的不利益を被るカスハラをされても、さらなる経済的不利益を恐れて声をあげられず、泣き寝⼊りしている受託事業者が いても表沙汰にならないのが実態です。

 

今後、受託事業者が⾃治体と公正、公平な取引ができるように本件を先例として、倫理に反するカスハ ラの問題点を公表します。受託事業者が経済的不利益を被っても、誠実に前向きな協議ができるように 社会で議論が進み、⾃治体側の理解が進み、公共の利益に繋がることを望みます。

 

※本リリースは⼤阪市教育委員会が⽀払いを拒否した追加料⾦の⽀払いを求めることを⽬的とするものではありません。


【カスハラ・独占禁⽌法・フリーランス法に抵触すると考える根拠】 


<問題点>

 

・本件は業務委託契約の延⻑線上で起きたカスハラ、独占禁⽌法、フリーランス法違反の疑い

 

・本件は⼤阪市教育委員会側に責任があり、⽇本ハラスメント協会には責任がないにもかかわらず、 ⼀⽅的に経済的不利益を被っていることが問題

 

・本件の問題⾃体、総じてカスハラに該当

 

 

<前提>

・⼤阪市教育委員会と⼀般社団法⼈⽇本ハラスメント協会は以下の業務委託契約を締結

令和7年度 ⼤阪市教育委員会「職員間のハラスメント及び教職員のメンタルヘルスに関する専⾨相談 窓⼝業務委託」

(契約期間︓令和7年4⽉1⽇〜令和8年3⽉31⽇まで)

※令和8年度(令和8年4⽉以降)の業務委託は他社が落札


<経緯・根拠>

 

・契約期間終了後の令和8年4⽉に⼤阪市教育委員会の教職員から⽇本ハラスメント協会に6件の電話相談があった。⼤阪市教育委員会は無断でサービス利⽤を継続したにもかかわらず、追加料⾦の⽀払いを 拒否した

 

・追加料⾦の請求⾦額 1件5万円(税別)×6件=30万円(税別)

 

・契約期間終了後のサービス利⽤は追加料⾦が発⽣する件について ⽇本ハラスメント協会は相談の電話がかかってきた時点で通信費、⼈件費が発⽣するため、無償での対応はできないことを令和8年1⽉28⽇

(契約期間終了の約2ヶ⽉前)に事前に伝達していたにもかかわら ず、⼤阪市教育委員会は追加料⾦の⽀払いを拒否した

 

・令和8年3⽉30⽇ 事前に伝達した内容に対して、⼤阪市教育委員会からの回答 「令和8年4⽉1⽇以降、相談者より御協会に相談・問い合わせがあった場合の対応については、当業務委託の契約外となります。万が⼀相談者より契約終了後(令和8年4⽉1⽇以降)に相談があった場 合、本業務の受付、相談内容の聴取や記録は⾏わず、速やかに終話してください。」と 実質的に記録を残さず、追加料⾦の請求をさせず、契約期間中の3⽉30⽇に契約期間外にサービス利⽤があっても揉み消すことを要求した。

⽇本ハラスメント協会は合意できない旨を伝達。

 

・⼤阪市教育委員会の担当者は4⽉以降は相談が⾏かないようにすると発⾔したにもかかわらず、約束が守られなかった。委託事業者が変わることへのリスク管理の⽢さ、⾒通しの⽢さ、周知不⾜が原因

 

・契約期間外のため、使⽤できない相談窓⼝のフリーダイヤル番号を⽇本ハラスメント協会の許可なく使⽤した

(※相談窓⼝のフリーダイヤル番号は⼤阪市教育委員会の教職員が相談できる専⽤番号とし て、契約期間中に限り⽇本ハラスメント協会が保有する番号を貸し出し)

 

・⼤阪市教育委員会は⽇本ハラスメント協会に対して、「貴社の判断により受け付けたものであると考えます」と主張

 

・そもそも使⽤できない相談窓⼝のフリーダイヤル番号を⽇本ハラスメント協会の許可なく使⽤して、電話をかけてこなければ、⽇本ハラスメント協会が勝⼿に相談受付することはできない


⼤阪市教育委員会の未払い総額=66万円(税込)

※令和8年6⽉23⽇時点 


<ポイント>

 

・⽀払い拒否の⽅針について、⽇本ハラスメント協会から⼤阪市教育委員会の担当者にメールで以下の質問をした

 

「5⽉以降にも相談があった場合も期間の定めなく(永久的)に事業者が⼀⽅的に費⽤負担するのか︖」 「⽀払い拒否の⽅針は⼤阪市⻑、副市⻑、教育⻑の特別職による判断なのか︖」 「それとも教育委員会事務局内の判断なのか︖」 という質問に何1つ正⾯から答えない、わざと的外れな回答を繰り返し、協議にならない、相当に不誠実な対応であった


⼤阪市教育委員会が、あらためて⽀払いを拒否した直後の5⽉に3件、さらに6⽉に ⼊ってからも3件の電話相談


その直後である、令和8年5 ⽉に⼊っても、⽇本ハラスメント協会に3件の電話相談、さらに6⽉に⼊ ってからも3件の電話相談があった。 ⼤阪市教育委員会は⽀払いを拒否しているため、5⽉3件、6⽉3件の相談分は請求していない。請求していなため、5⽉と6⽉に⼊ってからも電話相談があったことを⼤阪市教育委員会は把握していない可能 性。 しかしながら、 4⽉の6件、5⽉の3件、6⽉の3件を合計すると⼤阪市教育委員会の未払い総額は66万円(税込)となる。

 

・追加料⾦を実際に踏み倒しているにもかかわらず、契約期間終了後5年間、無償で過去の相談記録の照会

(情報提供して下さい)は過⼤な要求

 

・追加料⾦を踏み倒しされる、誠実に対応してもらえない中、業務委託契約期間終了後も今後5年間無 償で過去の相談記録の照会(情報提供して下さい)は契約書の仕様書に記載されている項⽬とはいえ、このような状況下では、優越的⽴場の乱⽤になる

 

・そもそも、仕様書に5年間無償で情報提供して下さい。という項⽬は社会通念上有効なのか疑問

 

・前提として追加料⾦の件に関して、誠実に対応してもらえてこそ、契約期間終了後5年間、無償で情報提供することはできるが、誠実に対応してもらえない、信頼関係が崩れている状況で対応することは 不可能


⼤阪市教育委員会は、今後さらに契約期間外に相談窓⼝の追加利⽤があった場合で も引き続き無償での対応を強要するカスハラを継続中  

※令和8年6⽉22⽇時点 

 

・⽀払い拒否に関しても、カスタマーハラスメント⾏為についての謝罪も⼀切なし


独占禁⽌法に抵触する恐れのある項⽬

 

「優越的地位の濫⽤」「その他経済上の利益の提供の要請」

【公正取引委員会のガイドブック】

「P8 その他経済上の利益の提供の要請」 https://www.jftc.go.jp/houdou/panfu_files/yuuetsu.pdf

 

フリーランス法に抵触する恐れのある項⽬

 

受領拒否

(フリーランスに責任がないのに、委託した物品や情報成果物の受取を拒むこと)

成果物の受け取り拒否 経済的不利益

 

不当な経済上の利益の提供要請の禁⽌

(⾃⼰のために、フリーランスに⾦銭、役務、その他の経済上の利益を提供させることによってフリー ランスの利益を不当に害すること)

 

ハラスメント  カスハラ(カスタマーハラスメント)

※パワハラの過⼤な要求に該当


3件のカスハラ(カスタマーハラスメント)⾏為を確認】※個別のカスハラ


【契約期間中に⼤阪市教育委員会の担当者から1件のカスハラ】

 

・令和8年3⽉31⽇

⼤阪市教育委員会からハラスメント相談をした相談者へのフィードバック依頼内容がにメールで届く。

※フィードバックは⽇本ハラスメント協会が担当する業務 フィードバック依頼内容の中に通常のフィードバック内容に加えて、令和8年度の落札者である、他社の会社名、相談窓⼝の電話番号が記載されており、⽇本ハラスメント協会から伝えるように指⽰する嫌がらせ。当協会は令和8年度の競争⼊札で落札できなかった⽴場であるにもかかわらず、まったく配慮 なく、意図的に屈辱を感じさせるように仕向けたカスハラ(カスタマーハラスメント)に該当

 

 

【契約期間外に教職員から1件のカスハラ】

 

・令和8年4⽉17⽇

教職員からハラスメントの電話があり、契約終了したため対応できない旨を伝達。 その数時間後、⼤阪市教育委員会ではなく、⽇本ハラスメント協会の別の取引先の専⽤電話番号を無断で使⽤して電話があった。対応できないことを伝えているにもかかわらず、悪質であることからカスハ ラ(カスタマーハラスメント)に該当

 

 

【契約期間外に⼤阪市教育委員会の担当者から1件のカスハラ】

 

・令和8年5⽉13⽇ 

⼤阪市教育委員会の担当者がまったく関係のない別の⾃治体の職員に依頼して、令和7年度の契約期間 中に⽇本ハラスメント協会が貸し出しをしていた⼤阪市教育委員会の相談窓⼝の電話番号(フリーダイ ヤル専⽤電話番号︓電話は繋がるものの、契約期間外のため現在は使⽤できない)に電話をかけさせる迷惑⾏為を確認。カスハラ(カスタマーハラスメント)に該当

電話をかけてきた別の⾃治体の職員によると、⼤阪市教育委員会の担当者から相談されて、電話をかけたとのこと


報道関係者にはさらに詳しい経緯、証拠資料を提供します


【本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先】

⼀般社団法⼈⽇本ハラスメント協会 事務局 

TEL︓06-6556-6413 FAX︓050-3588-1422

E-mail: [email protected]


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